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WEEKLY INSIDE STORY

第334号 議会基本条例制定にあたって

議員自らの認識から?

2009年12月10日

近年情報公開の進展とあいまって、行政のありかたに多くの方の関心が集まっておりますが、議会も例外ではありません。

 政治倫理、政務調査費の問題等で、全国的に規則の制定が進められつつあり、本県も既に基準作りをいたしました。

 しかし、本当の意味での地方分権が進んだ場合には、二元代表性の片方である議会が、知事等の執行部と同様、いかにしっかりしているかということが問われてくるわけで、現在、議会の憲法ともいうべき「議会基本条例」というものが、制定に向け石川県議会では論議されています。

 はからずも、今日までの議会改革に関わってきた経緯から、その素案作成の小委員長を仰せつかりました。

 その先進地である三重県の条文や他県の例を見ますと、書き込まれたことは、「こんなことあたりまえ」といった文面が多く、それだけを見ている限りは、たいしたことないというのが率直なる感想ですが、憲法という捉え方からすれば、それでいいのでしょう。

石川県議会基本条例(素案)一部例
(基本理念)
第2条 本県議会は「議会及び議員の役割と活動」、「議会と執行機関との関係」、「開かれた議会の推進」及び「議員の政治倫理の遵守」の四つの基本理念を念頭に、地方分権時代を先導し、県民に開かれた議会を目指すものとする。
(議会改革及び機能強化等)
第7条3 議会は、県民参加の機会の充実を図るため、参考人制度及び公聴会を積極的に活用するものとする。


 しかし、「・・・することができる」とか「・・・に努める」といった条文の奥に、実は議会の活性化の想いを表現してあるわけです。

 ただ、素案を委員会に報告したところ、本来議員や議会のありかたを論議しているわけでありますから、議員間討議というものが重要になってくるわけですが、そのことについて事務局に問いただしてみたり、この条例の意味合いそのものの認識に、肝心の議員の中にも大きなギャップがあるのが現実でした。

 そこで、委員会の会場も変え、事務局を後ろに座らせ、議員間討議がしやすい配置の小会議室にかえました。
 こんなところから、この条例の意義を理解してもらうことがスタートしています。

 明年当初議会に間に合うようにと段取りをしておりますが、問題はこの条例制定後、その精神を活かせるかということにかかってくるわけで、具体論のためのプロジェクトチームをつくるべきと、小委員会として提案をいたしました。

 小委員会だけでも6回の会議を重ねましたが、他県にだしても恥ずかしくない条例にできればと願っております。